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福岡高等裁判所 昭和24年(つ)179号 判決

被告人

中尾仁

外一名

主文

本件控訴はこれを棄却する。

控訴に関する訴訟費用は被告人両名の連帶負担とする。

理由

前略

本件原審における訴訟費用は所論の通り各國選弁護人に支給された報酬及び日当以外のものでないことは記録に徴し明かであるが被告人両名は原判決認定の通り共謀の上本件犯行を爲したものであるから刑事訴訟法第百八十二條によりこれら訴訟費用を共犯者である被告人両名に負担させたのは必ずしも失当ではないのみならず、訴訟費用の負担を命じた裁判に対しては本案の裁判について上訴する場合に限り不服を申立て得るものであつて、本案裁判と独立して上訴の申立をすることは出來ない。從て本案裁判と独立して上訴の申立をすることは出來ない。從て本案裁判に対する上訴が理由あるときは訴訟費用負担の裁判に対する不服もこれを維持することが出來るけれども本案裁判に対する上訴が理由ないときはこれと離れて訴訟費用負担の裁判に対する不服のみを維持することが出來ないものと解すべきことは刑事訴訟法第百八十五條に照し明かである。しかるに本件において本案裁判に対する上訴が理由ないことは後段説明の通りであるから控訴趣意第一点は結局理由がないと言はなければならない。

以下省略

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